バランサは、作業者に代わって荷物の吊り上げ・吊り下げを行います。スムーズに使用するためには、始業点検や定期点検などのチェックが欠かせません。点検を怠ると故障や不具合が起きやすくなり、もしも作業を中断することになればスケジュールや納品など、さまざまな部分に影響が出ます。
バランサには始業前の簡易的な点検と、定期的な点検の2種類があります。簡易的な点検は作業者自身で行えますが、労働安全衛生法に基づいた定期点検については、作業手順や実施者を選定する必要があります。それぞれの点検の違いや点検の目的をしっかりと把握しておきましょう。
バランサの始業点検は、始業の際に正しく作動するかどうかを確認するものです。始業点検の目的は、「事故や稼働停止のリスクを防ぐ」「製品の安定的な供給」「労働安全衛生法に即した点検」に分けられます。
工場の設備は高い耐久性をもつものが主流ですが、不具合や故障を放置しているとさらなる設備の劣化を招き、事故や稼働停止のおそれがあります。事前に点検をしておくことで、バランサの不調を早期に発見できる可能性があるため、工場内での思わぬ事故や稼働停止を防ぎます。
機械の消耗や摩耗は不定期なタイミングで訪れます。保守・点検作業に注力することは、作業を安定的かつ一定に実施するうえで欠かせないポイントです。
点検をせずにいると、どこかで寿命やメンテナンスタイミングが訪れたときに稼働停止に陥ってしまい、手作業での作業に移行せざるを得なかったり納品が遅れたりと、さまざまなデメリットが考えられます。
納期割れを防ぐためにも、バランサの稼働中断は極力避けたいところ。設備のメンテナンスタイミングを把握するには、始業前・終業後に簡易的な点検が大切です。
吊り上げ荷重が0.5t以上のバランサはクレーンに該当し、法令に基づいて「作業開始前点検」を実施しなければなりません(※)。したがって事業者は、その日の作業を開始する前にクレーンに該当するバランサを点検する必要があります。
参照元:※e-Gov法令検索「クレーン等安全規則」第36条
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000034)
始業点検ではバランサを扱う作業者が損傷や故障箇所がないかを確認します。検査の結果、異常がみられた部分はすぐに補修や必要な措置を講じなければなりません。
始業点検前には作業計画を作成し、内容にしたがって作業を行います。計画内容は事前に関係労働者に周知したうえで作業を実施します。
バランサの定期点検も、「事故や稼働停止のリスクを防ぐ」「製品の安定的な供給」「労働安全衛生法に即した点検」に分けられます。始業点検だけではわからなかった不具合に気づくことができれば、早期に修理やメンテナンスが行えます。
定期点検は、1月以内ごとに行う「月次検査」と1年以内ごとに行う「年次検査」があり、年次検査は「特定自主検査」としてを行ったあとは設備の見やすい箇所に検査標章を貼り付けると決められています。
定期点検についても始業点検と同様に作業計画に沿って行います。計画内容は関係労働者に周知し、登録検査業者または一定の資格を有する自社の労働者が行います。
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