労働基準法では、労働者の安全をまもるため、「重量物」を定義し、その作業について条件を定めています。ここでは重量物の定義や、年齢・性別ごとの制限を解説します。
重量物とは文字通り「重たい質量のある物体」です。また、労働基準法では作業員の性別や年齢、作業継続性などにもとづいて一定の重量以上のものを「重量物」として定義しており、経営者は作業員が重量物の取り扱いへ従事する際は必ず適正な条件を守らなければなりません。
ただし、重量物の運搬をバランサのような助力装置を使って行う場合、制限がかからない場合もあります。
作業員の肉体へ負担をかける重量物の運搬は、腰痛や落下事故を始めとする様々な労働災害のリスクとなります。そのため、労働基準法では重量物について一定の規定や制限を設けており、それらの内容は主として「性別・年齢・作業が継続的かどうか」といった項目により分けられていることがポイントです。
なお、作業員の体格・体重によって一部の重量がさらに制限されることもあります。
労働基準法による重量物の制限の定めとして、満18歳以上の男性については取り扱い可能な重量に関する規定がありません。ただし「職場における腰痛予防対策指針」として国から通達されている内容によれば、満18歳以上の男性であっても「55kg以下」が重量物の上限として定められていることが重要です。
なお、作業が継続的になる場合はさらに条件が厳しくなり、本人の「体重の約40%以下」が生身で取り扱い可能な重量の上限となります。
一般的に男性よりも筋肉量が少なく持ち運べる重量も小さな女性については、当然ながら重量物に関する制限も男性より厳しいものになっています。
具体的には、単発の作業(断続作業)において女性の重量物の上限は30kg、継続作業になれば最大で20kgという規定です。
ただし、女性であっても妊娠中や産後間もない人のような場合、そもそも重量物の持ち運びが禁止されています。
18歳未満の作業員に関しては、性別や年齢、作業内容(継続性)によってさらに細かく規定されていることが重要です。最も制限が厳しいケースは、満16歳未満で継続作業を行う女性の場合であり、取り扱える重量物は最大8kgとなります。また最も条件的に緩いものでも、満16歳以上満18歳未満の男性による断続作業で30kgが上限です。
ただし、未成年の発育状況は人によって差が大きく、明らかに体格や体重と比較して無理がありそうな場合は一層の安全確保が求められます。
重量物を取り扱う際に注意すべきポイントは少なくありません。また、適切な取り扱い方を厳守して業務マニュアルを作成したり作業フローを確立させたりすることで、腰痛対策や事故防止といった取り組みにつながることも重要です。
重量物を取り扱う場合、例えば不自然な姿勢で荷物を持ち上げたり運んだりしないように注意します。特に荷物を持ち上げる際、足を伸ばしたまま前屈みになって持ち上げるのでなく、地面に膝を突いて、背筋を伸ばしたまま足の力で持ち上げるといった工夫が大切です。
また、台車を活用したり1回の移動距離を短くしたりといった方法もあります。
どれだけ作業時の姿勢や運搬ルートを考慮しても、日常的に重力物を持ち運ぶことで肉体に蓄積されるダメージは決して無視できません。そのため、バランサのような助力装置を導入し、従業員の作業負担を軽減することは作業効率の向上だけでなく、労災防止など長期的に見て様々な事業リスクの軽減につながります。
また、適正な助力装置を導入することで重量物の制限がなくなることも重要です。
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